いじめ対策推進プロジェクト
 
いじめ対策推進プロジェクト
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わが子がいじめにあっていると知った時に あなたはどうしますか?
または わが子がいじめに加担をしていると知った時には どうしますか?

担任や教頭、校長や教育委員会などに訴えたり、相談をしてもいじめはすぐにはなくなりません。
それどころか更にいじめがエスカレートすることもあります。
真剣に訴えれば訴えるほど、「モンペ」などの略語で呼ばれる「モンスターペアレント」として、クレイマー扱いをされることもあります。思いが伝わらずに悩んだり、どこに相談をしたら良いのか分からずに 困っている方も多いのではないでしょうか。

「いじめられる方に問題がある」「いじめに負けないようにならなくてはいけない」などと言われる方もおりますが、「いじめは犯罪で人権侵害でもある」ので、「理由があってもなくてもいじめてはいけない。いじめを肯定してはいけない」のです。また、いじめによって問題は何も解決しません。
これらのことは、いじめ防止対策推進法にも明記されていることですが、法律と教育現場の温度差や認識の相違には驚かされます。しかし、心ある教育関係者も多くおられるので、地道な活動となりますが相互努力によって、子ども達の笑顔を増やしていけるように努力をしております。

当プロジェクトでは、いじめを受けた時のご相談だけでなく、「いじめはいじめる側の問題」ととらえて「いじめという方法をとらずに思いを伝える」ことにも取り組んでおります。
また子ども達の成長にかかわる大人に向けて「いじめを決してしてはいけない」というメッセージを発信しております。

いじめ対策推進プロジェクト代表 南山みどり


いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)

(目的)
第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

(基本理念)
第三条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

(いじめの禁止)
第四条 児童等は、いじめを行ってはならない。
以下省略〜詳細はこちらからご覧ください。http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm へのリンク

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